こんにちは。内科クリニックで働く看護師のトトです。
前回、69歳以下の患者さんが対象の高額療養費制度についてご紹介しました。
今回は、70歳以上の方を対象としたこの制度についてご紹介します。
病気や怪我で思わぬ入院や治療が必要になったとき、日本には医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、超えた分が戻って来る制度があります。
もしかして、ご両親やご家族も手続きが出来るかも知れません。ぜひ、確認してみてください。

高額療養費制度
高額療養費制度とは?
高額医療費制度とは、月ごと(1日〜月末まで)に医療機関や薬局で支払う額が高額になった場合に、年齢や所得に応じて決められた上限額を超えた場合に、その超過分があとで払い戻される制度です。
対象となる人は?
日本の健康保険に加入している方なら、原則誰でも対象です。
今回は70歳以上の方の上限額について説明します。
70歳以上の方の自己負担限度額(月単位)
◆年収約1,160万円〜
→自己負担限度額:252,600円+(医療費ー842,000円)✕1%(世帯ごと)
◆年収約770万〜約1,160万円
→自己負担限度額:167,400円+(医療費ー558,000円)✕1%(世帯ごと)
◆年収約370万〜約770万円
→自己負担限度額:80,100円+(医療費ー267,000円)✕1%(世帯ごと)
◆年収156万〜約370万円
→自己負担限度額:18,000円(外来/個人ごと)57,600円(世帯ごと)
◆Ⅱ住民税非課税世帯
→自己負担限度額:8,000円(外来/個人ごと)24,600円(世帯ごと)
◆Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)
→自己負担限度額:8,000円(外来/個人ごと)15,000円(世帯ごと)
※1つの医療機関等での自己負担では限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額を合算することができます。合算額が限度額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。
※過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、「多数回該当」という扱いになり、その月の自己負担限度額がさらに軽減されます。
申請方法は?
病院で支払った後に申請する方法
◆加入している公的医療保険に申請手続きをして、後日払い戻しを受けます。
①医療機関に一時的に医療費を支払う
↓
②保険者へ申請書を提出する
↓
③保険者から払い戻しされる
事前に「限度額適用認定証」を取得する方法
◆医療費が高額になることが予想される場合には限度額適用認定証の手続きを行うことで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
①保険者へ事前に申請
↓
②保険者から限度額適用認定証を交付される(有効期限は最長1年)
↓
③医療機関へ支払いをする際に限度額適用認定証と保険証を提示すると、支払い額が自己負担限度額の上限までになる
注意することは?
・入院時の食代や差額ベッド代など、一部は対象外になります。
・月をまたいで医療費がかかった場合、それぞれの月で判定されるので注意してください。
・限度額適用認定証の他に70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」が必要になります。
まとめ
医療費が高額になると、家計への負担も大きくなります。しかし、「高額療養費制度」を知っていれば、自己負担を大幅に抑えることができます。年齢を重ねると、怪我や病気になるリスクが大きくなるため、いざというときのために制度を正しく理解して医療費の負担を少しでも軽くしていきましょう。
明日も元気に生きられますように。
ご精読ありがとうございました。


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